2020-06-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第10号
これによって本罪の成立範囲を限定することが期待されています。 そのような犯罪成立の機能を担うべき要件ということから考えますと、この目的としては被害者車両の通行を妨害することの積極的な意欲が必要と解すべきだと思います。
これによって本罪の成立範囲を限定することが期待されています。 そのような犯罪成立の機能を担うべき要件ということから考えますと、この目的としては被害者車両の通行を妨害することの積極的な意欲が必要と解すべきだと思います。
○糸数慶子君 計画罪の成立範囲を明確化するためには、組織という組織的犯罪集団の外の人間を対象としないで、組織的犯罪集団の内部の者が計画した場合だけで計画罪が成立するという規定の仕方ができたのではないでしょうか。どうしてそのような限定はしないのでしょうか。
現行の強盗強姦致死罪は、先ほど申し上げましたように、後に行われた行為である強姦に係る行為から死の結果が生じた場合についてのみ成立したということでございますので、それと比較しますと、いずれかの罪に当たる行為から死の結果が生じた場合にも成立するという点で、現行の判例の解釈よりも成立範囲は拡大するということになります。
以前、衆議院の法務委員会で井田参考人が、現行の予備罪については未遂に近い、より危険性の高いものに限って処罰しているとおっしゃったんですが、これはそうしないと証拠がはっきりしないからでして、論理的に予備罪の成立範囲がそこまで限定されているという意味じゃないんですよ。ですから、これは実質的に同じです。
もう一つ、大臣がかねがね言っていること、今回は、従来の共謀罪と違って、実行準備行為がないと処罰されない、犯罪の成立範囲は絞っているということを言っています。 そこで、お尋ねします。 今回の法案は、対象犯罪を行うことの合意を処罰するものなのでしょうか。お答えください。
これがある場合とない場合とで犯罪の成立範囲が異なることはありませんが、いかなる集団が組織的犯罪集団に該当するのかをよりわかりやすくし、本罪の対象を明確にして、一般の方々がテロ等準備罪の対象とならないことを明確にするものであって、そのような観点から、「テロリズム集団その他の」という文言は必要であると考えております。
問題は、準備行為の概念がつけ加わったので成立範囲が絞られているというふうに大臣はおっしゃっているわけですけれども、きょうの議論では、まだそこは怪しいのではないかと私は思っています。 そして、罪の名前。やはりこの表題を忠実に国語的に読めば、テロ等準備罪というのは飾り言葉だけを取り出してくっつけたようなもので、これは国民をミスリーディングする、印象操作するものと言わざるを得ないと思います。
○階委員 今、総理の方から、従来の共謀罪よりも成立範囲を絞ったという趣旨の御答弁がありました。 そこで、確認ですけれども、従来の政府案については問題があった、この政府案では私が述べたような冤罪の危険あるいは監視の危険あるいは萎縮の危険、やはりこうしたものがあるから従来のものはもう出さない、新しいものを出すんだ、こういうお考えということでよろしいですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 改正後の組織犯罪処罰法第六条の二の「テロリズム集団その他の」は、これは組織的犯罪集団の例示でありまして、いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかをより分かりやすくするものでありまして、したがって、「テロリズム集団その他の」がある場合とない場合で犯罪の成立範囲が異なることではないということでございます。
総理、つまりですよ、「テロリズム集団その他の」というのがある場合とない場合、これで犯罪の成立範囲が異なるのかと。いかがですか。
○金田国務大臣 予備罪の成立範囲に関する法務省の見解は、林刑事局長が先日答弁したとおりであります。 繰り返して申し上げれば、予備罪の予備とは、裁判例に従いまして、構成要件実現のための客観的な危険性という観点から見て、実質的に重要な意義を持ち、客観的に相当の危険性の認められる程度の準備が整えられた場合たることを要するとされているわけであります。
他方、今回の修正案は、我が国において犯罪の実行の着手に至る前の行為を処罰することは例外的なものであり、共謀罪を設けるのであっても謙抑的であるべきであるといった御意見等を踏まえ、法案の共謀罪の成立範囲を明確かつ限定的にするものであります。現に実行された組織的な殺人等を加重して処罰するための要件を修正するまでの必要はないというふうに考えているところであります。
このような要件を要求することによって、共謀罪の成立範囲が限定されます。例えば、団体の活動や縄張りと無関係に友人等と共謀しても、共謀罪は成立しないのであります。また、犯罪実行部隊のような犯罪行為を実行するための組織を持たない市民団体や会社等の団体に属する人が共謀したとしても、共謀罪は成立しないのであります。そうしますと、正当な団体活動が共謀罪の構成要件を満たすことはあり得ないことになります。
そういった共謀罪の成立範囲の問題として、実務及び学説は、この共謀の内容を非常に特定して厳格に認定していくべきだという考え方をとっております。 したがいまして、その観点からしますと、オーバートアクトは、英米法で、特にアメリカの州において認められているものでございますが、オーバートアクト自体の範囲が非常に広がっています。
このような共謀罪の成立範囲は厳格な組織性の要件によっても限定されていることから、対象犯罪の数や範囲のみをとらえた批判や懸念、これは必ずしも当たらないものと考えております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 一般論として申し上げますと、刑法は国民生活上の安全を規律する基本法でありますから、例えば特定の地域において刑法の適用を一律に排除をするというようなことはできないと考えられますし、また、カジノの開設を認め、刑法上の賭博罪等の成立範囲を限定する法律が立案されます場合には、当該法律の目的が合理的なものであるか否か、当該法律により認められる行為により賭博罪を設けた趣旨に反することにならないかといったこと
その後、罰金額を全面的に引き上げましたり、これは平成三年、あるいは平成七年には口語化とともに一部罰則を廃止したり、条文を廃止したりいたしておりますけれども、現段階において、賭博罪を廃止し、又はその成立範囲を一般的に限定すべき特段の必要性は認められないものと考えておりまして、実際、その賭博行為につきましては社会の風俗を害するという見地から刑法上の犯罪とされているわけでございますし、現に相当数の事件が起訴
ところで、この賭博罪につきましては、刑法によってそれが禁止され、処罰されるということとされておりますので、その成立範囲を競馬法など特別の国の法律により限定することは可能でございますけれども、法律の範囲内でのみ制定できる条例におきましては賭博罪の成立範囲を限定する規定を設けることはできないと考えております。
○古田政府参考人 ただいま委員の御質問の中にもありましたとおり、今回の危険運転致死傷罪の新設は、いわば暴行に準ずるような、そういう危険な運転行為によって人を死傷させた行為を、これまでの業務上過失致死傷という枠組みではなくて傷害あるいは傷害致死に準じて処罰しよう、こういうことでございますので、そこはやはり、非常に自動車が多いこの時代に、犯罪の成立範囲というものがきちっとしていないと多数の国民の方々に非常
したがいまして、この罪の成立範囲が不当に広がることにはなりませんし、正常な経済活動を営んでいる者や弁護人となろうとする者が犯罪収益等収受罪によって処罰されるということにはならないと考えております。
この罪の成立範囲が不当に広がることにはならないものと考えております。 最後に、組織的犯罪対策三法案の必要性に関してお尋ねがありました。